在外選挙

令和6年1月10日
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在外選挙では、衆議院議員選挙や参議院議員選挙、それらの補欠選挙や再選挙の投票を行うことができます。また、在外選挙人名簿に登録されている方は、在外選挙と同様の方法で、「憲法改正国民投票法」に基づく国民投票を行うことができます。

従来、在外選挙人名簿登録申請は、在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。詳しくはこちらを御参照ください。
 

 

概要

  • 海外で選挙権を行使するためには、在外選挙人名簿に登録する必要があります。なお、2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接日本国外に転出する場合には、日本国内で出国時申請を行うことができます。詳しくは、最終住所地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
  • 登録申請は、ご本人または登録申請者の同居家族の方が最寄の大使館、総領事館の領事窓口で行う必要があります。
  • 登録申請の後、「在外選挙人証」を受け取るまでの期間は約2ヶ月です。登録申請時に海外居住期間が3ヶ月に満たない方は、同期間が3ヶ月を経過した日から起算し約2ヶ月かかります。
  • 選挙実施時は、郵便による「郵便投票」、在外公館で投票する「在外公館投票」のいずれかを選ぶことができます。「在外公館投票」は在外選挙人証を持参して在外公館に足を運ばれるとその場で投票できますので、郵便投票に比べて手続きが簡単です。なお、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3ヶ月間)は、在外選挙人証を提示して国内で投票することができます。
  • 当館では、遠隔地にお住まいの方を対象に随時各地で「領事出張サービス」を実施し、登録申請の受付をしています。具体的な日程、開催地などについては、当館ホームページをご覧ください。
  • 2024年7月19日から、公職選挙法施行令の一部改正による、在外選挙人証の交付に要する期間を大幅に短縮するための取組が始まっています。従来、在外選挙人証は、市区町村選挙管理委員会が発行し、外務本省を経由して在外公館に送付していましたが、同日以降は原則、市区町村選挙管理委員会から在外公館にメールでデータを送付し、在外公館で書面に出力し、申請者に交付する方式に変更されています。

     

在外選挙人名簿の登録申請

動画による在外選挙人名簿登録申請の流れ(Youtube)
 

登録要件
  1. 年齢満18歳以上の日本国籍をお持ちの方
  2.  在エディンバラ総領事館の管轄区域に引き続き3ヶ月以上お住まいの方。なお、3ヶ月未満の場合でも申請できます。
  3. 日本国内の最終住所地の市区町村に転出届を提出済の方。(日本国内の最終住所地の市区町村に転出届を未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録はできません。)

登録市区町村
在外選挙人名簿の登録市区町村選挙管理委員会は、日本国内の最終住所地(住民票に記載されていた住所)の市区町村選挙管理委員会となりますが、次の何れかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。

a.国外で生まれ、日本に住所を定めたことがない方(住民登録をしたことがなく、最終住所地がない方)
b.平成6年4月30日までに出国された方(既に住民票が削除されている方)

在外選挙人名簿への登録申請手続き
在外選挙人名簿への登録を希望する方は、申請者ご本人、あるいは同居家族(在留届に記載のある日本人の方)「在外選挙人名簿登録申請書」等に必要事項を記入の上、当館に直接提出してください。郵送による登録申請の手続きは認められていません。
 

必要書類


申請者ご本人による申請の場合
  1. 在外選挙人名簿登録申請書(戸籍上の氏名、本籍、日本国内での最終住所等を記入する必要がありますので、事前にお調べください)
  2. 有効な日本旅券(旅券が提示できない場合は、運転免許証等の日本国または居住国政府・自治体が発行した顔写真付きの身分証明書)
  3. 在外公館の選挙管轄区内に居住していることを確認できる書類
     イ 引き続き3ヶ月以上居住されている方
       住宅賃貸借契約書、氏名・住所が記載されている電話・電気・ガス・水道等公共料金の請求・領収書等。
       ただし、在留届を管轄の在外公館に3ヶ月以上前に提出済みの場合は不要です。
     ロ 申請時における居住期間が3ヶ月未満の方
       申請時の住所を確認できる書類。ただし、在留届を管轄の在外公館に提出済の場合は不要です。

同居家族(在留届に記載された日本人の方)による申請の場合
  1.  記入済みの「在外選挙人名簿登録申請書」(必ず申請者本人が署名したもの)
  2.  記入済みの「申出書」(必ず申請者本人が署名したもの)
  3. 申請者本人の有効な日本旅券(旅券が提示できない場合は、運転免許証等の日本国または居住国政府・自治体が発行した顔写真付きの身分証明書)
  4. 在外公館の選挙管轄区内に居住していることを確認できる書類
     イ 引き続き3ヶ月以上居住されている方
       住宅賃貸借契約書、氏名・住所が記載されている電話・電気・ガス・水道等公共料金の請求・領収書等。
       ただし、在留届を管轄の在外公館に3ヶ月以上前に提出済みの場合は不要です。
     ロ 申請時における居住期間が3ヶ月未満の方
       申請時の住所を確認できる書類。ただし、在留届を管轄の在外公館に提出済の場合は不要です。
  5. 手続きを代行される同居家族の有効な日本旅券(旅券以外は認められませんのでご注意ください)

在外選挙人名簿登録申請書(PDF)    記入例
申出書(PDF)

申請書や申出書は当館窓口にもございますので、ご利用ください。

在外選挙人証の交付、記載事項変更及び再交付

在外選挙人証の交付
  1. 在外選挙人名簿の登録が済むと市区町村選挙管理委員会は「在外選挙人証」を交付します。市区町村選挙管理委員会から交付された「在外選挙人証」は申請時に希望された交付方法(郵便もしくは窓口交付)により当館経由でお送りします。申請から受領までに約2ヶ月、申請時に海外居住期間が3ヶ月に満たない方は、同期間が3ヶ月を経過した日から起算して約2ヶ月かかります。
  2.  在外選挙人名簿に登録がなされなかった場合には、市区町村選挙管理委員会は登録しなかった旨の通知を当館経由でお送りします。
  3. この在外選挙人証は在外投票のために投票用紙を請求するにあたり提示しなければなりませんので、大切に保管して下さい。

在外選挙人証の記載事項変更又は再交付
  1. 住所を変更された場合には、「在外選挙人証記載事項変更届出書」と在外選挙人証を当館へ提出して下さい。訂正された在外選挙人証は市区町村選挙管理委員会から直接新住所に郵送されます。なお、在エディンバラ領事館の管轄区域以外に住所変更した場合には、新住所を管轄する公館へ在留届を提出して変更手続きの申請書を提出して下さい。郵送による提出も可能です。
  2.  在外選挙人証の氏名を変更する場合は、婚姻届や養子縁組届など戸籍上の届出を行った上で、変更手続きの申請書を提出して下さい。
  3.  在外選挙人証を、紛失し、汚損し、或いは長期使用の結果余白が無くなったときには再交付を申請することが出来ます。紛失した場合を除き、所持している在外選挙人証を添えて再交付申請書を提出して下さい。また、在外選挙人証の記載事項に変更があった場合は、再交付申請書裏面に変更事項をご記入下さい。郵送による提出も可能です。

在外選挙人証記載事項変更届出書(PDF)   記入例
在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書)(PDF) 記入例

上記届出書は当館にもございますので、 ご利用下さい。

在外選挙人登録の抹消
在外選挙人証に有効期限はありませんが、帰国または一時帰国の際に住民票を作成し4ヶ月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消され、国内の選挙人名簿に登録されます。この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は、改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意下さい。また、無効となった在外選挙人証は市区町村選挙管理委員会に返却して下さい。

在外での投票

在外選挙は、2000年 5月1日以降の国政選挙から実施されており、衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員、選挙衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙に投票できます。

海外では、在外公館投票を行っている在外公館において投票を行う「在外公館投票」と、郵便により投票を行う「郵便投票」のいずれかの方法で投票できます。それぞれの手続きは下記の通りです。そのほか日本に帰国している場合、「在外選挙人証」を提示して国内の方法を利用して投票することも認められています。

1.在外公館投票

動画による説明(YouTube)

 当館で投票される方は、旅券(事情により提示できない場合は、旅券に代わる身分証明書類)及び在外選挙人証を当館へ持参頂くと投票用紙等を交付します。投票期間は選挙公示日(参議院議員通常選挙は国内の投票日の17日前、衆議院議員総選挙は12日前)の翌日から当館の投票締切日までです(投票締切日は各在外公館により異なりますので、事前に当館にお問い合わせ下さい)。また、投票時間は英国時間の午前9時30分から午後5時までです。なお、投票期間中の土・日曜日も投票ができます。

2.郵便等投票

動画による説明(YouTube)

投票方法の詳細については在外選挙人証を交付する際に説明書が添付されますが、郵便投票については以下のような手続きを経ることになります。

投票用紙は請求があった場合のみ交付されますので、投票する意向のある選挙人は、登録先の市区町村選挙管理委員会に対して、郵便で投票用紙を請求(在外選挙人証を同封)します。投票用紙の請求は、解散もしくは公示を待つことなくいつでも行うことができますので、早めに行って下さい。

投票用紙の交付は、衆議院・参議院議員の任期満了の60日前から、または衆議院解散の場合は解散の日から開始されます。投票用紙は在外選挙人証に記載されている住所宛に郵送されますので、転居等により登録した住所もしくは住所以外の送付先が変わった場合、在外選挙人証の記載内容変更手続きが行われていなければ、新しい住所地において郵便投票等のための投票用紙を受け取ることはできません。郵便等投票のための投票用紙は在外公館では交付できませんので、ご注意下さい。

選挙管理委員会から直接郵送された投票用紙は、選挙の公示日以降に投票用紙へ記入し、郵便で登録先の選挙管理委員会に返送します。郵便等投票は、日本国内の投票日の投票終了時刻(午後8時)までに登録地の市区町村選挙管理委員会に届かなければ、無効投票となってしまいますのでご注意下さい。上記時刻に間に合うよう、早めに発送して下さい。

投票用紙等請求書(郵便投票)(PDF)
 

日本国内での投票実施

動画による説明(YouTube)

選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3ヶ月間)は、在外選挙人証を提示して以下の方法により投票することができます。

1.選挙の公示または告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間

期日前投票:登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
不在者投票:登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し交付を受けておく必要があります。

2.選挙当日の投票

登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所における投票。

※詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。

総務省ホームページリンク