顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からの係るお知らせ
令和3年12月9日
日本の空港において,出帰国手続時に顔認証ゲート及び自動化ゲートを利用した場合には,入国審査官から旅券に証印(スタンプ)は押されません。
一方で,海外から帰国した場合における転入届に係る手続などにおいては,旅券の証印(スタンプ)の提示を求められる場合がありますので,必要な方は,顔認証ゲート等通過後,同ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員にお申し付けください。詳しくは,下記のサイトをご覧ください。
一方で,海外から帰国した場合における転入届に係る手続などにおいては,旅券の証印(スタンプ)の提示を求められる場合がありますので,必要な方は,顔認証ゲート等通過後,同ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員にお申し付けください。詳しくは,下記のサイトをご覧ください。
記
参考:顔認証ゲートの更なる活用について(お知らせ)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00168.html
自動化ゲートの運用について(お知らせ)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri01_00111.html