署名(及び拇印)の証明
令和7年1月6日
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領事窓口業務は事前予約制となっております。事前予約制の詳細については こちら からご確認ください。
※ 本ページ記載の手続きは、当館におけるオンライン(電子)申請の対象ではありません。手続きを希望される方は、以下を参照の上、窓口で申請してください。
署名(及び拇印)の証明は、私文書上の署名及び拇印が申請人のものに相違ないことを証明するものであり、本邦市区町村役場発行の印鑑証明に代わるものとして本邦での手続きに使用されます。
主な使用目的例は次の通りです。
•遺産分割協議手続き
•不動産登記手続き(委任状等)
•自動車名義変更(廃棄)手続き(委任状等)
•銀行口座の名義変更に係る手続き
•その他、各種契約・申請等に係る手続き
証明には2種類の形式があります。どちらの形式にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に形式と必要部数をご確認の上、ご来館ください。
1.形式1(貼付の形式)
申請者が持参した署名(及び拇印)すべき書類(遺産分割協議書など)に、当館担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行い、その書類と当館が発行する証明書とを貼り付けて割り印を行う形式
2.形式2(単独の形式)
当館が用意する書影の書式に当館担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行う形式
なお、過去に日本国籍を有していた方(現在外国籍者で元日本人の方)については、例外的に以下の場合に限り証明書を発給することが可能です。使用目的がそれ以外の場合には、当館では証明書を発給することができませんので、日本の提出先機関へ直接ご相談ください。
•遺産相続に関する本邦での手続きの場合
遺産分割協議書への署名、遺産の相続放棄にかかる手続き、不動産の登記、証券の名義変更、 銀行口座の名義変更等
•本邦にて所有する財産の整理に係る場合
本邦の不動産の売却(譲与)に係る手続き、自動車の売却(譲与、廃棄)に係る手続き、 証券の売却(譲与)に係る手続き等
発給条件
1.当館担当官の面前で署名(及び拇印)をしていただく必要がありますので、必ずご本人の来館による申請が必要です。
2.本邦市区町村役場に住民登録を有していないことが原則です。
所要日数:当日発給
(注)発行までに一時間程度かかります。オンラインでご予約の上、ご来館ください。オンライン予約制の詳細につきましては、こちらからご確認ください。
必要書類
1.申請書(当館窓口でお渡しします)
(注)申請書に、証明書の「使用目的」や「提出先機関名」を記入していただく必要がありますので、あらかじめご確認の上、ご来館ください。
使用目的例:遺産分割協議書への署名、不動産登記、車の名義変更、銀行ローン等
提出先機関例:○○法務局、○○運輸支局、○○銀行、司法書士、行政書士等
2.本人確認書類
(1)日本国籍を有する方
日本国旅券(当館で発行する証明書に旅券番号が記載されます)
(2)過去に日本国籍を有していた方(現在外国籍者で元日本人の方)
失効した日本国旅券 又は、戸籍(除籍)謄(抄)本(原則として3ヶ月以内に発行されたもの)や外国旅券
3.日本から送付されてきた書名(及び拇印)すべき書類
(注)日本から送付されてきた関係書類に署名(及び拇印)をする場合には、当館担当官の面前で署名(及び拇印)していただく必要がありますので、事前に署名をせずにお持ちください。
なお、すでに署名(及び拇印)されてしまっている場合には、斜線(×印)にて抹消措置を行った上で、担当官の面前で改めて署名(及び拇印)をしていただくことになります。
4.英国における有効な滞在資格を確認できるもの(英国滞在資格確認書類)(以下のいずれか一つ)
(1)【eVisa】有効なシェコード等
UKVI(UK Visas and Immigration)の「https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status」からシェアコードを入手し、シェアコードが表示されたページの写しと、シェアコードを入力後に表示される氏名・写真・滞在ステータスなどの「Your Immigration status」のページの写しをそれぞれ印字し、ご提出ください。
(2)有効な英国滞在許可証が貼付されている旅券(旧旅券に貼付してある場合には旧旅券)
手数料
領事手数料をご参照ください。
注)手数料は毎年4月1日に 改定されますので、必ずご確認の上、申請してください。
お問い合わせ
領事窓口業務は事前予約制となっております。事前予約制の詳細については こちら からご確認ください。
※ 本ページ記載の手続きは、当館におけるオンライン(電子)申請の対象ではありません。手続きを希望される方は、以下を参照の上、窓口で申請してください。
署名(及び拇印)の証明は、私文書上の署名及び拇印が申請人のものに相違ないことを証明するものであり、本邦市区町村役場発行の印鑑証明に代わるものとして本邦での手続きに使用されます。
主な使用目的例は次の通りです。
•遺産分割協議手続き
•不動産登記手続き(委任状等)
•自動車名義変更(廃棄)手続き(委任状等)
•銀行口座の名義変更に係る手続き
•その他、各種契約・申請等に係る手続き
証明には2種類の形式があります。どちらの形式にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に形式と必要部数をご確認の上、ご来館ください。
1.形式1(貼付の形式)
申請者が持参した署名(及び拇印)すべき書類(遺産分割協議書など)に、当館担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行い、その書類と当館が発行する証明書とを貼り付けて割り印を行う形式
2.形式2(単独の形式)
当館が用意する書影の書式に当館担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行う形式
なお、過去に日本国籍を有していた方(現在外国籍者で元日本人の方)については、例外的に以下の場合に限り証明書を発給することが可能です。使用目的がそれ以外の場合には、当館では証明書を発給することができませんので、日本の提出先機関へ直接ご相談ください。
•遺産相続に関する本邦での手続きの場合
遺産分割協議書への署名、遺産の相続放棄にかかる手続き、不動産の登記、証券の名義変更、 銀行口座の名義変更等
•本邦にて所有する財産の整理に係る場合
本邦の不動産の売却(譲与)に係る手続き、自動車の売却(譲与、廃棄)に係る手続き、 証券の売却(譲与)に係る手続き等
発給条件
1.当館担当官の面前で署名(及び拇印)をしていただく必要がありますので、必ずご本人の来館による申請が必要です。
2.本邦市区町村役場に住民登録を有していないことが原則です。
所要日数:当日発給
(注)発行までに一時間程度かかります。オンラインでご予約の上、ご来館ください。オンライン予約制の詳細につきましては、こちらからご確認ください。
必要書類
1.申請書(当館窓口でお渡しします)
(注)申請書に、証明書の「使用目的」や「提出先機関名」を記入していただく必要がありますので、あらかじめご確認の上、ご来館ください。
使用目的例:遺産分割協議書への署名、不動産登記、車の名義変更、銀行ローン等
提出先機関例:○○法務局、○○運輸支局、○○銀行、司法書士、行政書士等
2.本人確認書類
(1)日本国籍を有する方
日本国旅券(当館で発行する証明書に旅券番号が記載されます)
(2)過去に日本国籍を有していた方(現在外国籍者で元日本人の方)
失効した日本国旅券 又は、戸籍(除籍)謄(抄)本(原則として3ヶ月以内に発行されたもの)や外国旅券
3.日本から送付されてきた書名(及び拇印)すべき書類
(注)日本から送付されてきた関係書類に署名(及び拇印)をする場合には、当館担当官の面前で署名(及び拇印)していただく必要がありますので、事前に署名をせずにお持ちください。
なお、すでに署名(及び拇印)されてしまっている場合には、斜線(×印)にて抹消措置を行った上で、担当官の面前で改めて署名(及び拇印)をしていただくことになります。
4.英国における有効な滞在資格を確認できるもの(英国滞在資格確認書類)(以下のいずれか一つ)
(1)【eVisa】有効なシェコード等
UKVI(UK Visas and Immigration)の「https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status」からシェアコードを入手し、シェアコードが表示されたページの写しと、シェアコードを入力後に表示される氏名・写真・滞在ステータスなどの「Your Immigration status」のページの写しをそれぞれ印字し、ご提出ください。
(2)有効な英国滞在許可証が貼付されている旅券(旧旅券に貼付してある場合には旧旅券)
手数料
領事手数料をご参照ください。
注)手数料は毎年4月1日に 改定されますので、必ずご確認の上、申請してください。
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