英国における婚姻手続き:スコットランド
令和2年6月17日
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スコットランドの法律に基づいて婚姻する場合は、まず、婚姻を予定されているレジスターオフィス(Register Office 戸籍登録所)または教会に必要書類等についてご確認下さい。
婚姻手続きについては、スコットランド政府(mygov.scot)及びNational Records of Scotlandのウェブサイトで詳しく紹介されていますので、必ずご自身でご覧下さい。
婚姻のため、多くの日本国籍の方が「戸籍謄本(Family Registration)の英語訳」を要求されるようですが、当館では次の英文証明書を発行していますので、どの証明書で受付可能かレジスターオフィスにご確認下さい。各証明書申請についての詳細はこちらでご覧頂けます。その他の証明書が必要な場合は、当館にご相談下さい。なお、証明書発行は、原則として英国に滞在されている方が対象となります。
・出生証明書(Birth Certificate)
・婚姻要件具備(適格)証明書(Certificate of No Impediment)
・離婚証明書(Divorce Certificate)もしくは婚姻解消の証明
戸籍法に基づき、日本国籍の方は、スコットランドにおいて婚姻が成立した後、婚姻の日から3ヶ月以内に婚姻届を提出されることが義務付けられています。婚姻届のページで必要書類等をご確認の上、お手続き下さい。
スコットランドの法律に基づいて婚姻する場合は、まず、婚姻を予定されているレジスターオフィス(Register Office 戸籍登録所)または教会に必要書類等についてご確認下さい。
婚姻手続きについては、スコットランド政府(mygov.scot)及びNational Records of Scotlandのウェブサイトで詳しく紹介されていますので、必ずご自身でご覧下さい。
婚姻のため、多くの日本国籍の方が「戸籍謄本(Family Registration)の英語訳」を要求されるようですが、当館では次の英文証明書を発行していますので、どの証明書で受付可能かレジスターオフィスにご確認下さい。各証明書申請についての詳細はこちらでご覧頂けます。その他の証明書が必要な場合は、当館にご相談下さい。なお、証明書発行は、原則として英国に滞在されている方が対象となります。
・出生証明書(Birth Certificate)
・婚姻要件具備(適格)証明書(Certificate of No Impediment)
・離婚証明書(Divorce Certificate)もしくは婚姻解消の証明
戸籍法に基づき、日本国籍の方は、スコットランドにおいて婚姻が成立した後、婚姻の日から3ヶ月以内に婚姻届を提出されることが義務付けられています。婚姻届のページで必要書類等をご確認の上、お手続き下さい。