婚姻届

令和6年4月1日
戸籍関係の届出は、郵送での提出も可能です。郵便による届出の場合、配送に遅れが生じることがありますので、届出期間内に余裕をもって郵送してください。
ご来館の上届け出される場合は、オンラインでご予約をお願い致します。

日本方式による日本人間の婚姻の場合
英国(外国)の法律に基づいて婚姻が成立した場合

日本方式による日本人間の婚姻の場合

当事者双方が日本法で定める婚姻の実質的要件(婚姻年齢、重婚でないこと等)を満たす場合には、届出のみで婚姻が成立します。

必要書類
1.婚姻届(所定の用紙) 
     記入上の注意を参照の上、記入例をご参考にご記入ください。
2通
2.双方の旅券の提示  

郵送中に紛失することもありますので、旅券は郵送しないでください。
郵送での届出の場合は身分事項のページのコピー

*必ず書留(Recorded LetterまたはSpecial Delivery)でお送りください。
用紙等の請求、届出の際には必ず郵便料金をお確かめいただきますよう、お願い致します。Royal Mailウェブサイトをご覧ください。
 * 本籍地役所へ郵送で提出する場合には、必要書類等について予め本籍地役所にお確かめください。
 
必ず下記をお読みになり、お手続きください。
  1. 婚姻届用紙は、必ずA3サイズ(原稿方向:縦)の白いコピー用紙をご使用ください。左記以外の用紙(A4サイズで両面印刷されたものや縮小コピーされたもの、またご記入後の用紙をA3サイズに拡大コピーしたもの等)での届出は受付できない場合がありますので、ご注意ください。なお、A3サイズでの印刷が困難な場合や届出用紙等がダウンロードできない場合には、当館窓口で直接お受け取りになるか、または郵便にて戸籍関係届書請求シートと返信用封筒(101グラム以上のLarge letter用切手貼付、A4サイズ)を同封の上、当館戸籍係(Consular Section)宛に必要書類を請求願います。
  2. 届書の記入に際しては必要通数を印刷した上で各々の用紙にご記入ください。または、届書の署名欄以外の箇所に記入し、コピーを作成したもの、あるいはパソコン等で入力・印刷したものに自署することでも構いません。但し、一部はコピーであっても署名欄には必ず自署してください。この欄もコピーの場合は、届出を受け付けできない場合がありますので、ご注意ください。押印は任意です。
  3. 婚姻届に当事者双方及び成年の証人2名の署名が必要です(押印は任意)。
  4. 日本人と外国籍の方がこの方式で婚姻されたい場合、当館(在外公館)では届を受理することができません。本籍地役所にご相談ください。
  5. この方式は、日本の法律に基づいて婚姻が成立するものであり、英国の法律でこの婚姻が認められるとは限りません。詳しくはNational Records of ScotlandまたはRegister Office (England and Wales)にお問い合わせください。
  6. 提出された書類はお返しできませんので、ご了承ください。
  7. 上記に示した書類の他、必要に応じてその他の書類を求めることがあります。
  8. 日本の新本籍地役所に、希望される新本籍地(特に地番)が設置可能かどうかを必ず届出前にご確認ください。
  9. 届出が受理された2ヶ月程度で日本の戸籍に記載されますので、本籍地役所に直接ご確認ください。
  10. 婚姻により氏、及び(もしくは)本籍地に変更が生じた方は、残存有効期間同一旅券または新規発給旅券を申請される必要があります。詳しくは旅券のページをご覧ください。
Tel: 0131-225-4777(日本語の音声ガイダンスを選択され、2番をお選びください)
Email

英国(外国)の法律に基づいて婚姻が成立した場合

婚姻成立の日から3ヶ月以内に届け出る義務があります。

必要書類
1.婚姻届(所定の用紙)  記入上の注意を参照の上、記入例をご参考にご記入ください。
 
2通
2.婚姻証明書(Register Office発行のCertified Copy of Marriage Certificate)
 
原本1通、コピー1通 
3.上記2.の和訳文(当館作成の書式使用可)
スコットランドの書式 (記入例) 
イングランドの書式   (記入例
(※↑2021年5月3日以前の婚姻)
イングランドの書式記入例) 
(※↑2021年5月4日以降に婚姻)
 
2通
4.双方の旅券(婚姻当時及び現在有効なもの)の提示
外国籍配偶者が複数の国籍を取得している場合は、婚姻当時に有していた全ての国籍証明(旅券)をご提示いただく必要があります。
外国籍配偶者の旅券原本を提示できない場合、または郵送による届出の場合は下の表ををご覧ください。
日本国籍の方は、郵送での届出の場合、身分事項のページ
郵送中に紛失することもありますので、旅券原本は郵送しないでください。
 
 
5.外国籍配偶者の旅券の和訳文(当館作成の書式使用可)
 
2通  

 <外国籍配偶者の旅券原本を提示できない場合、または郵送による届出の場合>
国籍、出生地、出生した年により提出頂く書類が若干異なります。 
 
1. 英国籍
(1)英国国内で1982年12月31日以前に出生 A.両親が英国生まれであることがわかる英国Register Office発行の出生証明書  (Certified copy of Full Birth Certificate) 原本1通及びコピー1通
B.上記証明書の和訳文(欄外の「英国籍配偶者の出生証明書和訳文書式」をご利用ください)   2通
C.旅券のコピー(身分事項のページと表紙)  2通
(2)英国国内で1983年1月1日以降に出生

・両親のいずれかが英国で出生
上記A~Cの書類及び申述書(当館作成の書式 2通
・両親とも英国外で出生
当館にお問い合わせください。
 
・北アイルランドで出生
(3)英国外の国で出生
  
【英国籍配偶者の出生証明書和訳文書式】
スコットランドで
 1965年以前に出生   記入例
 1966-71年に出生  記入例
 1972-95年に出生    記入例
 1996年以降に出生

イングランドで出生
 イングランド横書     記入例
 同縦書        記入例

 
 2.その他の外国籍 
当該国政府が発行した国籍証明書 原本1通、コピー1通
 
上記国籍証明書の和訳文 2通
 

旅券の身分事項のページ及び表紙のコピー
2通

*郵送にて届出をされる方は、必ず書留(Recorded LetterまたはSpecial Delivery)でお送りください。
用紙等の請求、届出の際には必ず郵便料金をお確かめ頂きますよう、お願い致します。Royal Mailウェブサイトをご覧ください。

*婚姻届は郵送により直接本籍地役所へ提出することも可能です。その際は必要な書類を予め本籍地役所にお確かめください。

下記を必ずお読みになり、お手続きください。
  1. 婚姻届用紙は、必ず白いコピー用紙をご使用になり、片面ずつ印刷し、1-2ページの左肩をホチキス留めしてください。両面印刷されたものや縮小コピーされたものでの届出は受付できない場合がありますので、ご注意ください。なお、届出用紙等がダウンロードできない場合には、当館窓口で直接お受け取りになるか、または郵便にて戸籍関係届書請求シートと返信用封筒(101グラム以上のLarge letter用切手貼付、A4サイズ)を同封の上、当館戸籍係(Consular Section)宛に必要書類を請求願います。
  2. 届書の記入に際しては必要通数を印刷した上で各々の用紙にご記入ください。または、届書の署名欄以外の箇所に記入し、コピーを作成したもの、あるいはパソコン等で入力・印刷したものに自署することでも構いません。但し、一部はコピーであっても署名欄には必ず自署してください。この欄もコピーの場合は、届出を受け付けできない場合がありますので、ご注意ください。押印は任意です。
  3. 婚姻証明書及び英国籍配偶者の出生証明書は、登録したRegistry Officeより取得可能です(有料)。
     お問合せ先
     スコットランド
     National Records of Scotland, New Register House, 3 West Register Street, Edinburgh, EH1 3YT
     Tel: 0131-314-4411
     イングランド
     Certificate Service Section, General Register Office, PO Box 2, Southport, PR8 2JD
     Tel: 0300-123-1837
  4. 日本の新本籍地役所に、希望される新本籍地(特に地番)が設置可能かどうかを必ず届出前にご確認ください。
  5. 提出された書類はお返しできませんので、ご了承ください。
  6. 上記に示した書類の他、必要に応じてその他の書類を求めることがあります。
  7. 婚姻成立日から3ヶ月を超えて届け出をする場合は、日本文による遅延理由書(署名が必要)が1通必要になります。
  8. 戸籍上の氏を外国籍配偶者の氏に変更することを希望される方は、婚姻成立の日から6ヶ月以内であれば、 以下の書類を届け出ることにより変更することができます。
    外国人との婚姻による氏の変更届」(所定の用紙) 2通  記入上の注意をご参照の上、記入例をご参考にご記入ください。
    なお、婚姻後6ヶ月を過ぎた場合や日本の氏に外国の氏を付け加える形での変更は、日本の家庭裁判所の許可が必要となります。
  9. 届出が受理されて2ヶ月程度で日本の戸籍に記載されますので、本籍地役所に直接ご確認ください。
  10. 婚姻により氏、及び(もしくは)本籍地に変更が生じた方は、残存有効期間同一旅券または新規発給旅券を申請される必要があります。詳しくは旅券のページをご覧ください。
Consular Section
Consulate General of Japan

2 Melville Crescent, Edinburgh EH3 7HW
Tel: 0131-225-4777(日本語の音声ガイダンスを選択され、2番をお選びください)
Email