戸籍関係の届出(出生、婚姻等)
令和6年4月1日
<「領事情報」へ戻る
戸籍関係届出は、郵送での提出も可能です。郵便の配送に遅延が生じる可能性がありますので、届出期限まで余裕をもって郵送して下さい。
ご来館の上届け出される場合には、オンラインでご予約をお願い致します。詳細についてはこちらからご確認下さい。
出生届について、レジスターオフィス発行の出生証明書(Certified Copy of Full Birth Certificate)が入手できない場合には、当館戸籍係までご連絡下さい。
また、日本国籍留保の必要な出生届について、法定の届出期間(出生の日から3ヶ月以内)に間に合わない可能性がある場合には、至急お電話でご相談下さい。
電話:0131-225-4777(日本語の音声ガイダンスを選択され、2番をお選び下さい)
Email: ryoji@ed.mofa.go.jp
英国で次のような身分関係の変動があった場合には、当館または本籍地役所への届出が必要になります。
令和6年(2024年)4月1日から、当館に提出される戸籍・国籍の届について、原則として戸籍謄本の添付が不要になります。ただし、本籍地において戸籍情報が電算化されていない方については、戸籍謄本の提出が必要となります。
1.子供が生まれたとき 出生届
2.結婚したとき 婚姻届
3.離婚したとき 離婚届
4.死亡したとき 死亡届
(注)
戸籍関係届出は、郵送での提出も可能です。郵便の配送に遅延が生じる可能性がありますので、届出期限まで余裕をもって郵送して下さい。
ご来館の上届け出される場合には、オンラインでご予約をお願い致します。詳細についてはこちらからご確認下さい。
出生届について、レジスターオフィス発行の出生証明書(Certified Copy of Full Birth Certificate)が入手できない場合には、当館戸籍係までご連絡下さい。
また、日本国籍留保の必要な出生届について、法定の届出期間(出生の日から3ヶ月以内)に間に合わない可能性がある場合には、至急お電話でご相談下さい。
電話:0131-225-4777(日本語の音声ガイダンスを選択され、2番をお選び下さい)
Email: ryoji@ed.mofa.go.jp
英国で次のような身分関係の変動があった場合には、当館または本籍地役所への届出が必要になります。
令和6年(2024年)4月1日から、当館に提出される戸籍・国籍の届について、原則として戸籍謄本の添付が不要になります。ただし、本籍地において戸籍情報が電算化されていない方については、戸籍謄本の提出が必要となります。
1.子供が生まれたとき 出生届
2.結婚したとき 婚姻届
3.離婚したとき 離婚届
4.死亡したとき 死亡届
(注)
- 上記以外の戸籍関係届(認知届、養子縁組届、養子離縁届等)や国籍関係届(国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届等)については、当館戸籍係へお問い合わせ下さい(外務省の関連ページ)。
- 不受理申出-自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。詳しくはこちらをご覧下さい。
- 「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」(ハーグ条約リーフレット)
- 「離婚を考えている方へ」