死亡届

令和6年3月28日
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日本人が死亡した場合に、同居親族や同居者等が届け出てください。なお、親族であれば、同居していなくても届出することが可能です。
※外国人配偶者が死亡した場合、当館にお問い合わせください。

必要書類
  1. 死亡届(所定の用紙
    記入例及び記入上の注意をご参考にご記入ください。
2通
  1. 死亡証明書 (Death Certificate)
    Registry Office発行の Certified Copy
原本1通、コピー1通
  1. (2.)の和訳文(当館作成の書式使用可)
    スコットランドの書式  記入例
    イングランドの書式   記入例
2通
  1. 死亡された方及び届出人の旅券の提示(当館窓口で提示)
    ※郵送中に紛失することもありますので、旅券原本は郵送しないでください。郵送で届出される場合に身分事項のページのコピーをお送りください。
  1. (イングランドで死亡された場合)死亡時刻についての申述書
2通

ご来館の上届け出される場合は、オンラインでご予約をお願い致します。詳細はこちらからご確認ください。
*郵送にて届出をされる方は、必ず書留(Recorded signed forまたは Special Delivery)でお送りください。
用紙等の請求、届出の際には必ず郵便料金をお確かめいただきますよう、お願い致します。Royal Mailウェブサイトをご覧ください。
本籍地役所へ郵送で提出される場合は、予め本籍地役所に必要書類等についてご確認ください。
 
必ず下記をお読みになり、お手続きください。
 
  1. 死亡届の用紙は必ずA4サイズ(原稿方向:縦)の白いコピー用紙をご使用ください。左記以外の用紙に印刷された届出は受付できない場合がありますので、ご注意ください。なお、印刷が困難な場合は届出用紙をダウンロードできない場合には、当館窓口で直接お受け取りになるか、または郵便にて戸籍関係届書請求シートと返信用封筒(1st class Large切手貼付、A4サイズ)を同封の上、当館戸籍係(Consular Section)宛に必要書類を請求願います。
  2. 届書の記入に際しては必要通数を印刷した上で各々の用紙にご記入ください。または、届書の署名欄以外の箇所に記入し、コピーを作成したもの、あるいはパソコン等で入力・印刷したものに自署することでも構いません。いずれの場合でも、署名欄には必ず自署をしてください。この欄もコピーの場合は、届出を受け付けできない場合がありますので、ご注意ください。押印は任意です。
  3. 日本で火葬または埋葬(遺骨を含む)を予定されている方は、日本での火葬または埋葬許可取得の必要性から、死亡届は火葬または埋葬を行う市区町村役場に直接提出されることをお勧めします(死亡届が役場で受理されたのち、同役場より火葬または埋葬許可証が交付されます)。
  4. 死亡証明書は、日本国内の保険請求等諸手続にも必要になりますので、本届用以外に適当な部数を入手されることをお勧め致します。
  5. 上記に示した必要書類の他、必要に応じてその他の書類の提出を求めることがあります。
  6. 提出された書類はお返しできませんので、ご了承ください。
  7. 届出が受理されてから、2ヶ月程度で日本の戸籍に記載されます。
  8. 死亡された方が有効な日本国旅券を所持している場合には、返納・失効処理を行う必要があります。
Consular Section
Consulate General of Japan
2 Melville Crescent, Edinburgh EH3 7HW
Tel: 0131-225-4777(日本語の音声ガイダンスを選択され、2番をお選びください)
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