離婚届

令和6年4月1日

日本人間の日本方式による協議離婚の場合

当事者双方に離婚の合意がある場合には、届出のみで離婚が成立します。

必要書類
  1. 離婚届(所定の用紙)  記入上の注意をご参照の上、記入例をご参照にご記入ください。
2通
 2.双方の旅券の提示 
  郵送での届出の場合は身分事項ページのコピー
  郵送中に紛失することもありますので、旅券は郵送しないでください。
 

*ご来館の上届け出される場合は、オンラインでご予約をお願い致します。詳細はこちらからご確認ください。
*郵便にて届出をされる方は、必ず書留(Recorded LetterまたはSpecial Delivery)でお送りください。
*用紙等の請求、届出の際には必ず郵便料金をお確かめいただきますよう、お願い致します。Royal Mailウェブサイトをご覧ください。
*離婚届は郵送により直接本籍地役所へ提出することも可能です。その際は予め本籍地役所に必要書類等についてお確かめください。
 
必ず下記をお読みになり、お手続きください。
  1. 離婚届の用紙は、必ずA3サイズ(原稿方向・横)の白いコピー用紙をご使用ください。左記以外の用紙(A4サイズで両面印刷されたものや縮小コピーされたもの、また、ご記入後の用紙をA3サイズに拡大コピーしたもの等)での届け出は受け付けできない場合がありますので、ご注意ください。なお、A3サイズでの印刷が困難な場合や届出用紙等がダウンロードできない場合には、当館窓口で直接お受け取りになるか、または郵便にて戸籍関係届出書請求シートと返信用封筒(First Large切手貼付、A4サイズ)を同封の上、当館戸籍係宛に請求してください。
  2. 届書の記入に際しては必要通数を印刷した上で各々の用紙にご記入ください。または、届書の署名欄以外の箇所に記入し、コピーを作成したもの、あるいはパソコン等で入力・印刷したものに自署することでも構いません。但し、一部はコピーであっても、署名欄には必ず直筆で自署して下さい。この欄もコピーの場合は、届出を受け付けできない場合がありますので、ご注意ください。届出人の押印は任意です。
  3. 届書に当事者双方及び成人の証人2名の署名が必要です(押印は任意)。
  4. 日本人と外国籍の方がこの方式で離婚する場合、当館(在外公館)では届を受理することができません。本籍地役所にご相談ください。
  5. この方式は、日本の法律に基づいて離婚が成立するものであり、英国の法律でこの離婚が認められるとは限りません。詳しくはGeneral Register Officeにお問い合わせください。
    スコットランド 0131 535 1314
    イングランド 0300 123 1837
  6. 夫または妻の氏を称している方は、離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、離婚成立日から3ヶ月以内に以下の書類を届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を引き続き名乗ることができます。
    「離婚の際に称していた氏を称する届」(所定の用紙) 2通 記入例
    なお、3ヶ月を経過した場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。
  7. 提出された書類はお返しできませんので、ご了承ください。
  8. 上記に示した書類の他、必要に応じてその他の書類の提出を求めることがあります。
  9. 届出が受理されて2ヶ月程度で日本の戸籍に記載されますので、本籍地役所に直接ご確認ください。
  10. 離婚により氏、及び(もしくは)本籍地に変更が生じた方は、残存有効期間同一旅券または新規発給旅券を申請される必要があります。詳しくは「旅券」のページをご覧ください。
ご不明な点がございましたら、当館領事部戸籍担当までお問い合わせください。

Consular Section
Consulate General of Japan
2 Melville Crescent, Edinburgh EH3 7HW
Tel: 0131-225-4777(日本語の音声ガイダンスを選択され、2番をお選びください)
Email

英国の法式に基づいて成立した裁判離婚の場合

日本人が裁判の原告である場合は、判決が確定してから10日以内に届け出る義務があります。

必要書類
  1. 離婚届(所定の用紙
    記入上の注意をご参照の上、記入例をご参照にご記入ください。
    記入例
     
2通   
  1. 離婚判決確定証明書
    スコットランドで成立 Extract of Decree of Divorce
    イングランドで成立 Certification of Decree of Absolute Divorce
    ※いずれも裁判所からのCertified Copy(原本)を提示してください。
    当館でコピーをとり、原本をお返し致します。
コピー 2通 
  1. 上記2.の和訳文(当館作成の雛形使用可)
    ※スコットランドの証書は内容が若干異なる場合もあります。適宜ご修正ください。
    スコットランド家庭裁判所         地方裁判所
    イングランド裁判所で証明書を取得した方  オンラインで証明書を取得した方
2通
 4.被告が離婚裁判に応じたことが確認できる離婚裁判承認書
   スコットランドで成立 被告が離婚に応じる旨を記載後裁判所へ提出した書類
   もしくは弁護士作成による離婚条件に関する同意書
   イングランドで成立 Acknowledgement of Service
   ※コピー可
コピー2通
 5.上記4.の和訳文
   Acknowledgement of Serviceには当館作成の書式をお使いください。記入例
   その他は任意で作成
2通
 6.届出人の旅券の提示
  郵送で届出される方は、身分事項のページの写し
  郵送中に紛失することもありますので、旅券は原本郵送しないでください。
 

*ご来館の上届け出される場合は、オンラインでご予約をお願い致します。詳細はこちらからご確認ください。
*郵便にて届出をされる方は、必ず書留(Recorded LetterまたはSpecial Delivery)でお送りください。
*用紙等の請求、届出の際には必ず郵便料金をお確かめいただきますよう、お願い致します。Royal Mailウェブサイトをご覧ください。
*離婚届は郵送により直接本籍地役所へ提出することも可能です。その際は予め本籍地役所に必要書類等についてお確かめください。
 
必ず下記をお読みになり、お手続きください。
  1. 離婚届の用紙は、必ずA3サイズ(原稿方向・横)の白いコピー用紙をご使用ください。左記以外の用紙(A4サイズで両面印刷されたものや縮小コピーされたもの、また、ご記入後の用紙をA3サイズに拡大コピーしたもの等)での届け出は受け付けできない場合がありますので、ご注意ください。なお、A3サイズでの印刷が困難な場合や届出用紙等がダウンロードできない場合には、当館窓口で直接お受け取りになるか、または郵便にて戸籍関係届出書請求シートと返信用封筒(101グラム以上のLarge letter用切手貼付、A4サイズ)を同封の上、当館戸籍係宛に請求してください。
  2. 届書の記入に際しては必要通数を印刷した上で各々の用紙にご記入ください。または、届書の署名欄以外の箇所に記入し、コピーを作成したもの、あるいはパソコン等で入力・印刷したものに自署することでも構いません。但し、一部はコピーであっても、署名欄には必ず直筆で自署してください。この欄もコピーの場合は、届出を受け付けできない場合がありますので、ご注意ください。届出人の押印は任意です。
  3. 日本人が裁判の原告である場合は、判決が確定した日から10日以内に届出をする義務があります。10日経過後に届出をされる場合は遅延理由書(署名が必要)を離婚届と同じ通数作成してください。なお、被告となった場合には、判決確定後10日経過後に届け出てください。この場合遅延理由書は必要ありません。
  4. 婚姻により戸籍上の氏を外国籍配偶者の氏に変更された方で、婚姻前の氏に変更を希望される方は、離婚成立日から3ヶ月以内に以下の書類を届け出ることにより氏を変更することができます。
    「外国人との離婚による氏の変更届」所定の用紙)2通 記入上の注意 記入例
    なお、日本の家庭裁判所の許可を得て氏を変更された方及び離婚成立後3ヶ月を過ぎた場合は、日本の家庭裁判所の許可が必要となります。 
  5. 夫または妻の氏を称している方は、離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、離婚成立日から3ヶ月以内に以下の書類を届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を引き続き名乗ることができます。
    「離婚の際に称していた氏を称する届」所定の用紙)2通 記入例
    なお、3ヶ月を経過した場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。 
  6. 英国の離婚裁判において、未成年者の親権はどちらかの親に決めることはせず、共同親権となるのが一般的です。日本の法律により親権者を決定する場合には、当館にご相談願います。
  7. 離婚判決確定証明書に記載されている氏名(原告及び被告)と戸籍に記載されている氏名(ミドルネームを含む)が一致していない場合には、申述書(署名が必要)を離婚届と同じ通数作成してください。
  8. 提出された書類はお返しできませんので、ご了承ください。
  9. 上記に示した書類の他、必要に応じてその他の書類の提出を求めることがあります。
  10. 届出が受理されて2ヶ月程度で日本の戸籍に記載されますので、本籍地役所に直接ご確認ください。
  11. 離婚により氏、及び(もしくは)本籍地に変更が生じた方は、残存有効期間同一旅券または新規発給旅券を申請される必要があります。詳しくは「旅券」のページをご覧ください。

 
ご不明な点がございましたら、当館領事部戸籍担当までお問い合わせください。

Consular Section
Consulate General of Japan
2 Melville Crescent, Edinburgh EH3 7HW
Tel: 0131-225-4777(日本語の音声ガイダンスを選択され、2番をお選びください)
Email

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