出生届
令和7年1月6日
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レジスター・オフィス発行の出生証明書(Certified Copy of Full Birth Certificate)が入手できない場合は、電話またはメールでご連絡ください。
また、日本国籍留保の必要な出生届に関し、法定の届出期間(出生の日から3ヶ月以内)に間に合わない可能性がある場合には至急お電話で(0131−225−4777)、ご相談ください。
出生届は戸籍法により、出生の日を含めて3ヶ月以内に届け出ることと定められています。出生時に日本国籍以外の国籍も同時に取得する場合は、出生の日を含めて3ヶ月以内に日本国籍を留保する意思を表示(出生届に署名)しなければ、出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うこととなります。期限後には、当館(または本籍地役所)へ出生を届け出ることはできませんので、ご注意ください。
(例)出生日1月1日 → 届出期限日 3月31日
出生日12月1日 → 届出期限日 2月28日
(注意)郵送による届出の場合には、当館に届書が到着した日が届出日となりますので、十分に注意してください(消印日は届出日にはあたりません)。
ご来館の上、届け出される場合は、オンラインでご予約をお願い致します。詳細はこちらからご確認ください。
レジスター・オフィス発行の出生証明書(Certified Copy of Full Birth Certificate)が入手できない場合は、電話またはメールでご連絡ください。
また、日本国籍留保の必要な出生届に関し、法定の届出期間(出生の日から3ヶ月以内)に間に合わない可能性がある場合には至急お電話で(0131−225−4777)、ご相談ください。
出生届は戸籍法により、出生の日を含めて3ヶ月以内に届け出ることと定められています。出生時に日本国籍以外の国籍も同時に取得する場合は、出生の日を含めて3ヶ月以内に日本国籍を留保する意思を表示(出生届に署名)しなければ、出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うこととなります。期限後には、当館(または本籍地役所)へ出生を届け出ることはできませんので、ご注意ください。
(例)出生日1月1日 → 届出期限日 3月31日
出生日12月1日 → 届出期限日 2月28日
(注意)郵送による届出の場合には、当館に届書が到着した日が届出日となりますので、十分に注意してください(消印日は届出日にはあたりません)。
ご来館の上、届け出される場合は、オンラインでご予約をお願い致します。詳細はこちらからご確認ください。
“国籍留保とは”
お子様が日本国外で生まれ、出生により外国の国籍も取得する場合には、日本国籍の留保が必要です。外国国籍取得の有無については、各国の大使館・総領事館にご確認ください。
なお、英国で生まれたお子様が出生により英国籍を取得する場合とは、父または母が
「英国人である」または
「英国の永住権を有する」のいずれかになります。
国籍留保をした場合、お子様は選択期限までに日本又は外国籍のどちらかの国籍を選択する必要があります。詳しくは「日本国籍の喪失と国籍の選択」をご覧ください。
なお、父母が婚姻していない場合は、父親の国籍により手続き、必要書類などが異なりますので、当館までお問い合わせください。
また、婚姻関係にない日本人父と外国人母との間に生まれた子は、胎児認知をしていないと出生により日本国籍を取得することができず、出生後に出生届を提出することはできませんので、ご注意ください。
胎児認知の手続きに関しては、当館へお問い合わせください。
なお、英国で生まれたお子様が出生により英国籍を取得する場合とは、父または母が
「英国人である」または
「英国の永住権を有する」のいずれかになります。
国籍留保をした場合、お子様は選択期限までに日本又は外国籍のどちらかの国籍を選択する必要があります。詳しくは「日本国籍の喪失と国籍の選択」をご覧ください。
なお、父母が婚姻していない場合は、父親の国籍により手続き、必要書類などが異なりますので、当館までお問い合わせください。
また、婚姻関係にない日本人父と外国人母との間に生まれた子は、胎児認知をしていないと出生により日本国籍を取得することができず、出生後に出生届を提出することはできませんので、ご注意ください。
胎児認知の手続きに関しては、当館へお問い合わせください。
必要書類
2通 | |
|
原本1通、コピー 1通 |
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2通 |
|
1通 |
|
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|
|
記入例
次のチャートを参考にご自分に適した記入例をご覧ください。
*「子の名に使える漢字」は法務省HPにて確認や検索が行えますので、記入前にご確認ください。
”婚姻中の両親は”
英国永住権とは、英国入国管理法に基づき、滞在期間に制限がない滞在資格を指します。
*郵送にて届出をされる方は、必ず書留(Recorded LetterまたはSpecial Delivery)でお送りください。
用紙等の請求、届出の際には必ず郵便料金をお確かめいただきますよう、お願い致します。Royal Mailウェブサイトをご覧ください。
*出生届は郵送により直接本籍地役所へ提出することも可能です。その際は予め本籍地役所に必要書類等についてご確認ください。
*「子の名に使える漢字」は法務省HPにて確認や検索が行えますので、記入前にご確認ください。
”婚姻中の両親は”
出生証明書和訳記入例 | ||
|
A・B共通 | |
両親は英国永住権を有しない | 出生届記入例A | |
両親共またはいずれかが英国永住権を有する | 出生届記入例B | |
|
C・D・E・F共通 | |
日本国籍の親が英国永住権を有する | 出生届記入例C | |
日本国籍の親が英国永住権を有しない | 出生届記入例D | |
|
||
両親共またはいずれかが英国永住権を有する | 出生届記入例E | |
両親のいずれも英国永住権を有しない | 出生届記入例F |
英国永住権とは、英国入国管理法に基づき、滞在期間に制限がない滞在資格を指します。
*郵送にて届出をされる方は、必ず書留(Recorded LetterまたはSpecial Delivery)でお送りください。
用紙等の請求、届出の際には必ず郵便料金をお確かめいただきますよう、お願い致します。Royal Mailウェブサイトをご覧ください。
*出生届は郵送により直接本籍地役所へ提出することも可能です。その際は予め本籍地役所に必要書類等についてご確認ください。
必ず下記をお読みになり、お手続きください
Consulate General of Japan 2 Melville Crescent, Edinburgh EH3 7HW Tel: 0131-225-4777(日本語の音声ガイダンスを選択され、2番をお選びください) お問い合わせ |
関連リンク
- 法務省:「国籍Q&A」
- 法務省:「子の名に使える漢字」
- 「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」(ハーグ条約リーフレット)