旅券(パスポート):残存有効期間同一旅券
令和7年1月6日
<旅券(パスポート)へ戻る
※本ページは来館での手続きに関するご案内です。オンライン(電子)申請を希望される方、電子申請済旅券の受領を希望される方は手続きが異なります。電子申請についてはこちらをご確認ください。
氏名・本籍に変更が生じた場合、また旅券の査証欄が残り少なくなった場合等には、旅券(10年用/5年用)、または残存有効期間同一旅券を申請できます。残存有効期間同一旅券とは、現在所持されているパスポートと有効期間満了日が同一となるパスポートを新しく発行するものです。
申請は本人出頭が原則で、郵送による申請はできません。ただし、申請者がやむを得ない理由により、出頭困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することが可能です。詳細は下記の 「代理人申請について」をご覧ください。また、未成年者の申請については、下記の「未成年者の申請について」をご覧ください。
ご来館には、オンラインでの予約が必要です。オンライン予約制の詳細については、こちらからご確認ください。
必要書類
(1)一般旅券申請書(残存有効期間同一) 1通
*「現住所」欄には英国内の住所をご記入ください。
*機械で読み込むため、折り曲げないようご注意ください。
*ダウンロードきない場合はこちらをご覧ください。
(2)写真1葉(縦4.5cm X横3.5cm 、顔の縦の長さ3.4cm ±2mm、無帽、無背景、過去6ヶ月以内に撮影され、名義人のみが写っているもの。カラー、白黒どちらでも可)
詳細はこちらをご参照ください。
(3)現在有効な旅券
(4)英国における有効な滞在資格を確認できるもの(英国滞在資格確認書類)(以下のいずれか一つ)
A 【eVisa】有効なシェコード等
UKVI(UK Visas and Immigration)の「https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status」からシェアコードを入手し、シェアコードが表示されたページの写しと、シェアコードを入力後に表示される氏名・写真・滞在ステータスなどの「Your Immigration status」のページの写しをそれぞれ印字し、ご提出ください。
B 有効な英国滞在許可証が貼付されている旅券
C 英国旅券
D (上記をどちらもお持ちでない新生児等)申請者の出生時のご両親の英国滞在資格確認書類
(5)過去6ケ月以内に発行された戸籍謄本1通(氏名、本籍等の変更の事実が記載されたもの)
※戸籍抄本は使用できません。
※旅券の査証欄が残り少なくなったために申請する場合は必要ありません。
(6)氏名の綴りが判る公文書(該当する場合のみ)
国際結婚、両親のいずれかが外国籍である、二重国籍者、外国出生等の理由で、旅券面の氏名表記に非ヘボン式ローマ字氏名表記(外国式綴り)または別名の併記をご希望の場合、その綴りがわかる公文書
例:官公庁発行のBirth Certificate、Marriage Certificateの原本、または配偶者の有効な旅券等(提示のみ)
戸籍上に外国式の氏名が記載されていない場合は、別名併記のみの表記になります。(戸籍上の氏名の後に括弧書で別名を表記)
*現在の申請書裏面にこの表記を記載する欄があります。
(7)親が同伴する未成年者の申請には、両親の旅券
*両親の旅券の提出がない場合には、同意書が必要になることもあります。(詳細は下記の「未成年者の申請について」をご参照ください)
(8)親が同伴しない未成年者の申請には、両親の同意書(詳細は下記の「未成年者の申請について」をご参照ください)
代理人申請について
(1)各申請は本人出頭が原則となっておりますが、申請者がやむを得ない理由により出頭困難な場合、申請者の指定した方(原則として日本人の方で、申請者の配偶者若しくは二親等内の親族が好ましい)が代理申請することも可能です。(旅行業者による代理申請は受付けておりません)
(2)その場合、申請者と指定された代理人は、親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書(申請書裏面の申請者出頭免除申出書)の欄も必ずご記入ください。
(3)代理人は全ての必要書類とご自身の旅券をご持参ください。
(4)申請書をダウンロードできない場合は、窓口または郵送にて入手できます。詳細は、こちらをご覧ください。
(5)代理人が可能な手続きはあくまでも申請手続きのみですので、受領に際しては必ず旅券の名義人が出頭していただく必要があります。
未成年者の申請について
親権者である両親のいずれか一方が同伴する場合、申請書裏面の「法定代理人署名」欄の署名により手続きを行いますが、もう一方の親から子供の旅券申請に同意しない旨の意思表示 (不同意の意思表示は、親権者であることを証明する書類(戸籍謄本など)を添付の上、書面(自署)で行うことが原則になります)があらかじめ当館に対してなされている時は、 旅券の発給は、通常、当該申請が両親合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため、当館では、子供の旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」(書式自由)の提出意思をお尋ねし、同意書の提出が行われた後に旅券を発給しています。
親の同伴なく申請する場合は、両親の同意書が必要です。
受領
事前予約の上、旅券の名義人ご自身(乳幼児を含む)が当館にお越しください。(郵送は行っておりません)
※有効な旅券をお持ちの方は失効処理が必要となるため、新旅券受領の際に、必ず古い旅券の原本をご持参ください。(ご持参いただかない場合、新旅券の交付はできません)
※申請から受領までの手続きに要する期間は、5営業日です。受領可能予定日以降、すみやかにお受け取りください。発行後6ヶ月以内に受け取られない場合、旅券は失効します。 その場合、失効後5年以内に改めて旅券を申請する際の手数料は通常より高くなります。
遠隔地 (スコットランド:Aberdeen, Aberdeenshire, Highland, Moray, Orkney, Shetland, Western Isles 北イングランド:County Durham, Cumberland, Darlington, Gateshead, Hartlepool, Middlesbrough, Newcastle upon Tyne, North Tyneside, Northumberland, Redcar and Cleveland, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Sunderland, Westmorland and Furness)にお住まいの方で当日中に申請、受領をご希望の方は、事前にご相談ください。
お問い合わせ
手数料
こちらでご確認ください。
※本ページは来館での手続きに関するご案内です。オンライン(電子)申請を希望される方、電子申請済旅券の受領を希望される方は手続きが異なります。電子申請についてはこちらをご確認ください。
氏名・本籍に変更が生じた場合、また旅券の査証欄が残り少なくなった場合等には、旅券(10年用/5年用)、または残存有効期間同一旅券を申請できます。残存有効期間同一旅券とは、現在所持されているパスポートと有効期間満了日が同一となるパスポートを新しく発行するものです。
申請は本人出頭が原則で、郵送による申請はできません。ただし、申請者がやむを得ない理由により、出頭困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することが可能です。詳細は下記の 「代理人申請について」をご覧ください。また、未成年者の申請については、下記の「未成年者の申請について」をご覧ください。
ご来館には、オンラインでの予約が必要です。オンライン予約制の詳細については、こちらからご確認ください。
必要書類
(1)一般旅券申請書(残存有効期間同一) 1通
*「現住所」欄には英国内の住所をご記入ください。
*機械で読み込むため、折り曲げないようご注意ください。
*ダウンロードきない場合はこちらをご覧ください。
(2)写真1葉(縦4.5cm X横3.5cm 、顔の縦の長さ3.4cm ±2mm、無帽、無背景、過去6ヶ月以内に撮影され、名義人のみが写っているもの。カラー、白黒どちらでも可)
詳細はこちらをご参照ください。
(3)現在有効な旅券
(4)英国における有効な滞在資格を確認できるもの(英国滞在資格確認書類)(以下のいずれか一つ)
A 【eVisa】有効なシェコード等
UKVI(UK Visas and Immigration)の「https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status」からシェアコードを入手し、シェアコードが表示されたページの写しと、シェアコードを入力後に表示される氏名・写真・滞在ステータスなどの「Your Immigration status」のページの写しをそれぞれ印字し、ご提出ください。
B 有効な英国滞在許可証が貼付されている旅券
C 英国旅券
D (上記をどちらもお持ちでない新生児等)申請者の出生時のご両親の英国滞在資格確認書類
(5)過去6ケ月以内に発行された戸籍謄本1通(氏名、本籍等の変更の事実が記載されたもの)
※戸籍抄本は使用できません。
※旅券の査証欄が残り少なくなったために申請する場合は必要ありません。
(6)氏名の綴りが判る公文書(該当する場合のみ)
国際結婚、両親のいずれかが外国籍である、二重国籍者、外国出生等の理由で、旅券面の氏名表記に非ヘボン式ローマ字氏名表記(外国式綴り)または別名の併記をご希望の場合、その綴りがわかる公文書
例:官公庁発行のBirth Certificate、Marriage Certificateの原本、または配偶者の有効な旅券等(提示のみ)
戸籍上に外国式の氏名が記載されていない場合は、別名併記のみの表記になります。(戸籍上の氏名の後に括弧書で別名を表記)
*現在の申請書裏面にこの表記を記載する欄があります。
(7)親が同伴する未成年者の申請には、両親の旅券
*両親の旅券の提出がない場合には、同意書が必要になることもあります。(詳細は下記の「未成年者の申請について」をご参照ください)
(8)親が同伴しない未成年者の申請には、両親の同意書(詳細は下記の「未成年者の申請について」をご参照ください)
代理人申請について
(1)各申請は本人出頭が原則となっておりますが、申請者がやむを得ない理由により出頭困難な場合、申請者の指定した方(原則として日本人の方で、申請者の配偶者若しくは二親等内の親族が好ましい)が代理申請することも可能です。(旅行業者による代理申請は受付けておりません)
(2)その場合、申請者と指定された代理人は、親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書(申請書裏面の申請者出頭免除申出書)の欄も必ずご記入ください。
(3)代理人は全ての必要書類とご自身の旅券をご持参ください。
(4)申請書をダウンロードできない場合は、窓口または郵送にて入手できます。詳細は、こちらをご覧ください。
(5)代理人が可能な手続きはあくまでも申請手続きのみですので、受領に際しては必ず旅券の名義人が出頭していただく必要があります。
未成年者の申請について
親権者である両親のいずれか一方が同伴する場合、申請書裏面の「法定代理人署名」欄の署名により手続きを行いますが、もう一方の親から子供の旅券申請に同意しない旨の意思表示 (不同意の意思表示は、親権者であることを証明する書類(戸籍謄本など)を添付の上、書面(自署)で行うことが原則になります)があらかじめ当館に対してなされている時は、 旅券の発給は、通常、当該申請が両親合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため、当館では、子供の旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」(書式自由)の提出意思をお尋ねし、同意書の提出が行われた後に旅券を発給しています。
親の同伴なく申請する場合は、両親の同意書が必要です。
受領
事前予約の上、旅券の名義人ご自身(乳幼児を含む)が当館にお越しください。(郵送は行っておりません)
※有効な旅券をお持ちの方は失効処理が必要となるため、新旅券受領の際に、必ず古い旅券の原本をご持参ください。(ご持参いただかない場合、新旅券の交付はできません)
※申請から受領までの手続きに要する期間は、5営業日です。受領可能予定日以降、すみやかにお受け取りください。発行後6ヶ月以内に受け取られない場合、旅券は失効します。 その場合、失効後5年以内に改めて旅券を申請する際の手数料は通常より高くなります。
遠隔地 (スコットランド:Aberdeen, Aberdeenshire, Highland, Moray, Orkney, Shetland, Western Isles 北イングランド:County Durham, Cumberland, Darlington, Gateshead, Hartlepool, Middlesbrough, Newcastle upon Tyne, North Tyneside, Northumberland, Redcar and Cleveland, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Sunderland, Westmorland and Furness)にお住まいの方で当日中に申請、受領をご希望の方は、事前にご相談ください。
お問い合わせ
手数料
こちらでご確認ください。