旅券(パスポート):盗難、紛失時の旅券の発給、帰国のための渡航書

令和6年11月21日
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※本ページは来館での手続きに関するご案内です。オンライン(電子)申請を希望される方、電子申請済旅券の受領を希望される方は手続きが異なります。電子申請についてはこちらをご確認ください。

盗難や紛失を防止するためには、旅券の持ち歩きは慎むこと、携帯する必要がある場合には、身体から離さない等十分な注意が必要です。万一、置き引き、スリ等により旅券を盗難された場合は、先ず最寄りの警察に届出て、盗難を届出たことを証する書類を入手の上、必ずご本人が総領事館に出頭して以下の手続きをしてください。紛失された方は、当館にて紛失経緯等詳細を記述していただきます。

来館前に、オンラインでの予約をお願いしております。オンライン予約制の詳細については、こちらからご確認ください。緊急を要する場合、また何らかの事情で予約が難しい場合は、電話でご相談ください。
電話番号:0131-225-4777(日本語の音声ガイダンスを選択され、1番をお選びください)

 
旅券発給手続き
 
必要書類
 
(1)紛失一般旅券届出書

(2)一般旅券発給申請書10年用または5年用

(3)写真2葉(縦4.5cm X横3.5cm 、顔の縦の長さ3.4cm ±2mm、無帽、無背景、過去6ヶ月以内に撮影された名義人のみが写っているもの。カラー、白黒どちらでも可)
  詳細はこちらをご参照ください。

(4)警察からの盗難届出証明書
   ※紛失された方は、当館にて紛失経緯等詳細を記述していただきます。

(5)過去6ケ月以内に発行された戸籍謄本1通
   ※戸籍抄本は使用できません。

(6)氏名の綴りが判る公文書(該当する場合のみ)
国際結婚、両親のいずれかが外国籍である、二重国籍者、外国出生等の理由で、旅券面の氏名表記に非ヘボン式ローマ字氏名表記(外国式綴り)または別名の併記をご希望の場合、その綴りがわかる公文書
       例:官公庁発行のBirth Certificate、Marriage Certificateの原本、または配偶者の有効な旅券等(提示のみ)
 戸籍上に外国式の氏名が記載されていない場合は、別名併記のみの表記になります。(戸籍上の氏名の後に括弧書で別名を表記)

(7)親が同伴する未成年者の申請には、両親の旅券
       ※両親の旅券の提出がない場合には、同意書が必要になることもあります。(詳細は下記の「未成年者の申請について」をご参照ください)

(8)親が同伴しない未成年者の申請には、両親の同意書(詳細は下記の「未成年者の申請について」をご参照ください)
 

 未成年者の申請について

親権者である両親のいずれか一方が同伴する場合、申請書裏面の「法定代理人署名」欄の署名により手続きを行いますが、もう一方の親から子供の旅券申請に同意しない旨の意思表示 (不同意の意思表示は、親権者であることを証明する書類(戸籍謄本など)を添付の上、書面(自署)で行うことが原則になります)があらかじめ当館に対してなされている時は、 旅券の発給は、通常、当該申請が両親合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため、当館では、子供の旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」(書式自由)の提出意思をお尋ねし、同意書の提出が行われた後に旅券を発給しています。

親の同伴なく申請する場合は、両親の同意書が必要です。
 

手数料
 
こちらでご確認ください。

お問い合わせ


帰国のための渡航書発給手続き
 
紛失・盗難時の旅券発給手続きに時間的余裕がない場合には、日本へ直行便または経由便でも経由地に入国しない(空港の外に出ない)便で帰国する方に限り、旅券に代わる「帰国のための渡航書」を発給しております。
 

必要書類
 
(1)紛失一般旅券届出書

(2)渡航書発給申請書(窓口でお渡しします)

(3)写真2葉(縦4.5cm X横3.5cm 、顔の縦の長さ3.4cm ±2mm、無帽、無背景、過去6ヶ月以内に撮影された名義人のみが写っているもの。カラー、白黒どちらでも可)
 詳細はこちらをご参照ください。

(4)警察からの盗難届出証明書
     ※紛失された方は、当館にて紛失経緯等詳細を記述していただきます。

(5)航空券(或いは航空会社よりの搭乗予約確認書)

(6)国籍が確認できる書類( 戸籍謄本、本籍地の記載のある住民票等)

(7)氏名の綴りがわかる公文書

国際結婚、両親のいずれかが外国籍である、二重国籍者、外国出生等の理由で、旅券面の氏名表記に非ヘボン式ローマ字氏名表記(外国式綴り)または別名の併記をご希望の場合
 例:官公庁発行のBirth Certificate, Marriage Certificateの原本、または、配偶者の有効な旅券等(提示のみ)
戸籍上に外国式の氏名が記載されていない場合は、別名併記のみの表記になります。(戸籍上の氏名の後に括弧書で別名を表記)

 (8) 親が同伴する未成年者の申請には、両親の旅券
    ※両親の旅券の提出がない場合には、同意書が必要になることもあります(詳細は下記の「未成年者の申請について」をご参照ください)

(9)親が同伴しない未成年者の申請には、両親の同意書(詳細は下記の「未成年者の申請について」をご参照ください)
 

 未成年者の申請について

親権者である両親のいずれか一方が同伴する場合、申請書裏面の「法定代理人署名」欄の署名により手続きを行いますが、もう一方の親から子供の旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ当館に対してなされている時は、両親合意による申請であることを確認するため、不同意の意思表示を行った側の親が作成(自署)した「旅券申請同意書」(書式自由)の提出をお願いしています。

親の同伴なく申請する場合は、両親の同意書が必要です。
 

手数料
 
こちらでご確認ください。

お問い合わせ