離婚証明書

令和7年1月6日
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領事窓口業務は事前予約制となっております。事前予約制の詳細については こちら からご確認ください。

※ 本ページは来館により手続きを行われる方に向けた情報となります。オンライン(電子)申請を希望される方は手続きが異なりますので、こちらをご参照ください。


離婚証明書(Divorce Certificate)は、離婚の事実(離婚日、夫や妻の氏名等)を英文で証明するものです。
申請は郵送で郵送で可能ですが、受領には必ずご来館いただく必要があります。当館で申請受理後、お受け取りまでの所要日数は約一週間です。

1 申請

来館申請
オンラインでご予約の上、ご来館ください。その際は次の書類をお持ちください。

(1)証明書申請書、別紙
(2)戸籍謄本(抄)本 原本1通(申請日より6ヶ月以内に発行され、婚姻日及び離婚の事実が記載されたもの)または「戸籍電子証明書提供用識別符号」
  戸籍謄本等の市区町村役場が発行する公文書は、日本のご家族や知人を介して取得、または直接本籍地役場に海外からの郵便請求に応じていただく必要があります。
(3)パスポートのコピー(写真のページ。4-5ページに記載事項訂正がある場合はそのコピーもお取りください)
(4)元配偶者の氏名に外国名が含まれる場合、綴りを確認できる公文書(パスポート、出生証明書等)のコピー

郵便申請
次の書類を下記の当館宛先に郵送してください。

(1)証明書申請書、別紙
(2)戸籍謄本(抄)本 原本1通(申請日より6ヶ月以内に発行され、婚姻日及び離婚の事実が記載されたもの)または「戸籍電子証明書提供用識別符号」
  戸籍謄本等の市区町村役場が発行する公文書は、日本のご家族や知人を介して取得、または直接本籍地役場に海外からの郵便請求に応じていただく必要があります。
(3)パスポートのコピー(写真のページ。4-5ページに記載事項訂正がある場合はそのコピーもお取りください)
(4)元配偶者の氏名に外国名が含まれる場合、綴りを確認できる公文書(パスポート、出生証明書等)のコピー

宛先:Consular Section
   Consulate General of Japan
   2 Melville Crescent
   Edinburgh
   EH3 7HW

※郵便物の不着または紛失に関して当館では責任を負いかねますので、ご了承ください。
※郵送いただいた上記書類を受け取り次第、当館よりEメールでご連絡いたします。申請書類受領後、証明書をお受け取りいただくまでの所要日数は約一週間です。もし当館から連絡がない場合は、当館証明担当までお問い合わせください。

お問い合わせ

2 受領

オンラインでご予約の上、以下の書類をお持ちになり、証明書をお受け取りください。

(1)パスポート
(2)手数料
(3)代理の方が受領される場合は上記2(1)、(2)に加え、代理人の方のパスポートと委任状をお持ちください。

本証明書の他、複数種類の証明書をご希望の場合、1通の申請書に証明書の種類を記入することで申請が可能です(ただし、各証明書につき申請書「別紙」を添付していただく必要があります)。
スコットランドのRegister Officeへ婚姻手続きのために本証明書を提出される際には、同Register Officeにおいて戸籍謄本(日本語原本)の提示を求められることが多くあるようです。当館では受理した書類はお返しできませんので、当館提出用とは別にRegister Office用として戸籍謄本1通をご用意されることをお勧めいたします。
※戸籍謄本等にアポスティーユ(Apostille)が必要である旨を提出先から求められている場合は、日本の外務省で申請していただきます。当館では申請をお受けできません。外務省のアポスティーユに関するホームページをご覧ください。
証明書発行日から270日が経過しても受領いただけない場合は、廃棄されますので、ご留意ください。